大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和39年(行ウ)6号 判決

原告 近畿土地株式会社

被告 中京税務署長

訴訟代理人 兵頭厚子 外六名

主文

被告が昭和三八年四月三〇日付でした原告の昭和三六年八月一日より昭和三七年七月三一日までの年度分の所得金額を金四、三一四万九、七八〇円とする更正処分のうち金二、七一四万〇、一八〇円を超える部分を取消す。原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は三分しその一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

原告の申立、主張及び立証

第一求めた裁判

一  被告が原告の昭和三六年八月一日から同三七年七月三一日までの事業年度分法人税について、昭和三八年四月三〇日付でした更正処分を取り消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

第二請求の原因

一  原告は分譲地経営、建設工事綜合請負などを業とする同族会社である。

二  原告はその昭和三六年八月一日から同三七年七月三一日までの事業年度の法人税につき、あらかじめ被告の承認を得て、青色申告書によつて、昭和三七年九月二九日別表のとおり確定申告書は提出した。

三  ところが被告は昭和三八年四月三〇日付で原告の前記事業年度の所得金額等を別紙のとおり更正し、そのころその旨を原告に通知した。

四  原告は被告に対し昭和三八年五月三〇日右更正処分に対する異議申立をしたところ、右は審査の請求とみなされ、大阪国税局長に移送されたが、同局長は昭和三九年五月一八日これを棄却する旨の裁決をし、同月一九日その旨原告に通知した。

五  しかし本件更正処分は誤りであつて、原告のした確定申告の所得金額は正当であるから、右違法な更正処分の取消を求める。

第三抗弁に対する答弁

一  争う。

二  原告が昭和三六年三月一〇日第一物件を買い入れ、同三七年七月一八日加藤博俊らに金七、〇〇〇万円で売り渡したこと、同三六年六月一〇日八島輝夫に対し金一、六〇〇万九、六〇〇円を渡し、右が仮払金として記帳されたことはいずれも認めるが、その余の事実は否認する。

右買受代金は金七、六〇〇万九、六〇〇円であつたが、昭和三六年六月一〇日代金を支払うに当り、売主浜口九一の代理人である八島輝夫から、右金額を表面上圧縮してもらいたい旨懇請され、やむなく形式上の売買代金は金六、〇〇〇万円とし、別途に右八島に対し残金一、六〇〇万九、六〇〇円を支払つたものであつて、結局原告は金七、六〇〇万九、六〇〇円を支出して第一物件を取得したのである。

(1)  認める。

(2)  その余の事実は否認する。

原告は第二物件上に、所要資金三、三〇〇万円で貸店舗二〇戸を新築し、その二階部分をアパートとして賃貸し、かつまたスレート葺延二〇〇坪の作業場を新築し、分譲住宅新築に要する砂利材木類の集積場として利用する計画であつて、すでにこれにつき取締役会においてその旨決議し、準備中であつたものである。

四  争わない。

第四追加抗弁に対する答弁

一  認める。

否認する。

二  争う。

三  争う。

第五追加抗弁に対する異議

一  本件は準備手続を経て、主張の整理が行われ調書が作成されているが、被告の追加抗弁たる事実は右調書に記載されていない。

従つて今に至つて追加抗弁事実を主張することは民訴法第二五五条の規定により許されない。

よつて右抗弁の却下を求める。

二  被告は本件第一回口頭弁論が開かれてより約四年を経過した昭和四五年一〇月二二日第一九回口頭弁論期日において始めてその追加抗弁を提出した。

右は被告の故意又は重大な過失に基づくものであつて、これがため訴訟の完結を遅延せしめることは明らかであるから右抗弁の却下を求める。

三  かりに前記主張が容れられないとしても、本件は青色申告書に対する更正処分の適否が争われているものであるから、その審理は被告が更正処分をするに当り理由とした事実の存否または法律適用の可否に限定さるべきであり、右処分の理由としていなかつた別個の事業を、本件更正処分維持のために追加抗弁として主張することは、事実上新たな再更正処分をするにほかならない。

そうして国税通則法第七〇条第一項によれば、本件確定申告の法定期限から三年を経過したあとにおいては、再更正をすることが許されないものとされているのであるから、被告が右追加抗弁を主張することの許されないことは明らかである。

四  またかりに前記主張もまた容れられないとしても、被告の追加抗弁が採用されるときは、実質的に原告に対する法人税額は増加することとなるが、すでに本事業年度に対する法人税の消滅時効期間は経過しているのであるから、右は結局納付義務の消滅した租税につき、被告に新たな徴収の権限を設定することとなりその背理であることは明らかである。

よつて被告の右抗弁は却下を免がれない。

第六立証〈省略〉

被告の申立、主張及び立証

第一同上

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一  認める。

二  認める。

三  認める。

四  認める。

五  争う。

第三抗弁

一  被告は原告主張の確定申告書記載の所得金額等が、被告の調査したところと異つており、国税に関する法律の規定に従つていないものであつて、右所得金額等につぎの金額を加算すべきものと認めたので本件更正処分をした。

(1)  所得金額に加算すべき金額

金二、五六三万一、四二五円

(イ) 工事原価否認金

金一、六〇〇万九、六〇〇円

(ロ) 収用等の場合の損金算入否認金

金九六二万一、八二五円

(2)  留保金に加算すべき金額

金三一八万四、三〇〇円

二  工事原価否認金について

原告は昭和三六年三月一〇日浜口吉重から別紙目録記載の第一物件を金六、〇〇〇万円で買い受け、同三七年七月一八日加藤博俊ほか一名にこれを金七、〇〇〇万円(後にこれを金九、四五〇万円と主張をあらためる)で売り渡した。

従つて第一物件の工事原価(取得価額)は金六、〇〇〇万円であるところ、原告は金七、六〇〇万九、六〇〇円としてこれを損金に算入して申告した。

しかし右差額金一、六〇〇万九、六〇〇円は原告が株式会社八洲土地に支払つた仮払金で第一物件の取得とは関係がなく、取得価額に算入すべきものではないので、被告は右仮払金を第一物件の取得価額に算入した原告の計算を否認し、取得価額を金六、〇〇〇万円として第一物件の売却損益を算定した。

三  収用等の場合の損金算入否認金について

(1)  原告は昭和三六年一一月九日別紙目録記載の第二物件を日本道路公団及び国に買収されたが、その補償金三、〇一一万五、二〇〇円について、右物件が租税特別措置法第六五条の二の適用を受ける事業用資産に当るとして、右補償金より帳簿価額金一、〇八七万一、五四九円を引いた差額金一、九二四万三、六五一円の二分の一の金九六二万一、八二五円は損金に算入されるものとして申告した。

(2)  しかし右物件はいずれも事業用資産ではなく、たな卸資産であるから右損金扱いは認められない(同法第六四条第一項)。

すなわち原告は不動産の売買を業とする会社であるところ、第二物件は昭和三五年二月ないし八月に大松株式会社らから買い受けた土地であり、前記買収の時まで空地のまま放置され、分譲希望者にいつでも分譲できる状態におかれていた。そこで被告は第二物件がたな卸資産に該当するものと認定し、原告が同法第六五条の二の適用あるものとして金九六二万一、八二五円を損金に算入した右計算を否認した。

四  留保金額に加算すべき金額、金三一八万四、三〇〇円は、前記所得金額の更正に伴い、法人税法第一七条の二の規定に従い当然加算されるものである。

第四追加抗弁

一  原告は、第一物件を昭和三七年七月一八日加藤博俊らに対し金七、〇〇〇万円で売却したとしてその損益を計算して本件確定申告をした。

しかし、真実の売却代金は金九、四五〇万円であつた。

二  被告も本件準備手続においてその誤りに気付かず金七、〇〇〇万円を売却代金としてきたが、真実が判明したので、これを金九、四五〇万円とあらためる。

三  従つてかりに第一物件の取得価額が原告主張のように金七、六〇〇万九、六〇〇円であり工事原価金一、六〇〇万九、六〇〇円否認の前記抗弁が認められないとしても、原告の右売却代金の申告遺脱分金二、四五〇万円は所得に計上さるべきものであるから、結局本件更正処分には何らの違法も存しないこととなる。

第五上記主張に対する答弁

認める。

行政訴訟事件にあつては、その性質に反しないかぎり民訴法の規定の適用があるものとされているところ、その公益との深いかかわりの故に、行訴法には特に職権調査の規定(同法第二四条)が設けられ、裁判所に対し真実発見のため、その権限を行使することを認め、その限度で民訴法の原則である弁論主義を排除しているのであるから、単に形式上の理由のみで、訴訟の結果を左右すべき本件追加抗弁のような重要な攻撃防禦方法を却下することは許されない。

さらに被告は従来原告提出の申告書の記載を信頼して、第一物件の売却価額を金七、〇〇〇万円と主張して来たのであつて、右記載内容が虚偽であり、真実の売却価額が金九、四五〇万円であることは昭和四五年五月加藤博俊に対する所得税法違反事件の取調の際始めてこれを知り得たのである。

すなわち被告の追加抗弁提出の遅延は、専ら原告の不信、不誠実に基づくのであつて、被告には何らの故意過失も存しない。

認める。

その余は争う。

三  争う。

課税処分審理の対象は、租税債務たる所得金額あるいは税額が客観的に存在するか否かにある。

従つて課税処分の認定した所得金額が客観的に存在すれば、当該処分は適法であり、処分時の認識判断に誤りがあつたとしても、右処分の違法を来すものではない。

追加抗弁が認められたとしても新たな更正処分をしたことにはならない。

四  本件抗弁が採用されると否とにかかわりなく、原告に対する本事業年度の法人税額は、本件更正によるそれを以て限度とするものであるから、新たな課税ありとする原告の主張は誤りである。

理由

一  請求原因第一ないし第四項の事実は当事者間に争いがない。

二  よつて被告のなした本件更正処分の適否について判断する。

(工事原価否認金一、六〇〇万九、六〇〇円について)

原告が昭和三六年三月一〇日買受けた(売主が浜口吉重なること後述)第一物件の取得価格を金七、六〇〇万九、六〇〇円としてこれを損金に算入して申告したこと、右売買に於て代金額は金六、〇〇〇万円とされているが、原告が売買に際し八島輝夫に対し支払つた仮払金一、六〇〇万九、六〇〇円があり、原告はこれをも含めて右取得価格とするものであることは当事者間に争いがない。

1  成立に争いのない甲第七号証、乙第二号証、証人八島輝夫の証言およびこの証言により成立の認められる甲第五、第六号証、証人浜口吉重、同渡辺明、同石野政一、同村田清美、同金岡陸雅の各証言および原告代表者小森新次郎(第一、二回)尋問の結果によれば、以下の事実を認めることができる。そしてこれら認定事実を覆えすに足る証拠はない。

(一)  本件譲渡当時、第一物件の登記簿上の所有名義人は、訴外浜口九一となつていたが、実際の所有者は訴外浜口吉重であり、同人は昭和二八年買受け後昭和三〇年五月までこの物件でパチンコ店を営んできたが、その後訴外浜口一生の主宰する合資会社伊勢屋に右物件を賃貸し、伊勢屋も右物件においてパチンコ店を経営し、この物件では長年パチンコ経営がつづけられてきたこと。

(二)  訴外浜口吉重は、右伊勢屋に勤務する訴外村田清美に第一物件を代金六、〇〇〇万円程度で売却するよう依頼していたところ村田は不動産仲介業者の訴外八島輝夫に依頼し、また原告側も不動産仲介業者の訴外石野政一に委託し、同人らの間において本件売買の交渉がなされたが、原告においては、第一物件を買受けた後、同所においてパチンコ店を経営するつもりはなく、原告会社の本店として使用するつもりであつたこと。

(三)  当時パチンコ店経営にあたつては、いわゆる釘師や景品買い等暴力団関係者との交渉をもたないわけにはいかず、従つてパチンコ店経営を廃止する場合には、それらの者が得ていた利益が失われ生計の道を奪われることになるから、それら暴力団関係者との間でイザコザが生じる例がしばしばあり、何らかの形で失われる利益に対する補償等の措置を講ずる必要があつたこと。

(四)  本件譲渡においても事情は右と同様で、買主たる原告に於てはパチンコ店を廃業した状態で第一物件の引渡を受ける必要があり、その廃業のためには右暴力団関係への補償は避けられなかつたところ、売主側ではその責任を回避し、その費用を除いた手取額を売買代金として約定を締結することを求めたので、結局前記のとおり金六、〇〇〇万円を売買代金額としたが、これとは別に右廃業による補償等の問題解決のため仮払金という名目で金一、六〇〇万九、六〇〇円が原告より八島輝夫に交付され、同人より前記伊勢屋に関係する暴力団関係へ支払われたこと。右解決金の額を定める明確な基準があつたとは見られないが、第一物件でのパチンコ店営業が京都市内に於ても古く、景品買い人とパチンコ店との従来からの利益率が他の新しい店の場合に比し景品買い人に低かつたこと、店舗が市内で最も繁華な位置環境にあること等が考慮されたこと。

(五)  右のごとく、買主である原告は名目はともあれ現実には金七、六〇〇万九、六〇〇円を支出し、売主である浜口吉重の現実の取得額は金六、〇〇〇万円であるため、一応前項のとおり取扱つたものの実質上の売買代金額がいくらであるかについて双方の見解が相違し、かつ実際の所有者と登記名義人が異なる等本件売買には複雑な事情があつたため、それぞれ代金額、売主を異にする売買契約書が三通(甲第五、第六号証、乙第二号証)も作成されたこと。

(六)  原告より浜口吉重に対し右契約の成立した昭和三六年三月一〇日に手付金として、金一、五二〇万円(端数あるも免除)、同年六月一〇日に金四、四八〇万円合計金六、〇〇〇万円が支払われたが、右手付金額は、右金六、〇〇〇万円に前記金一、六〇〇万九、六〇〇円を加えた額の二割に相当すること。

なお、証人林光伸の証言によれば、昭和三八年四月頃に行なわれた原告会社に対する法人税調査の際、八島輝夫は右金一、六〇〇万九、六〇〇円の使途を質問されたのに対し、一旦は受領の事実を否認し、認めた後も使途を明確にしなかつたことが認められ、本件に於ける八島輝夫の右証言によつても八島は右金員を暴力団関係の或人物に対し一括して交付し、その人物より各人に対し支払われたことは窺えるが、その人物の氏名は秘され、末端への支払関係は氏名、金額とも一切不明であるため、果して右金員が前記認定の趣旨で八島に交付されたものとしてよいかについて疑問が生じないでもない。しかし一、六〇〇万円余りもの多額の金員が原告から八島に交付されたことについては当然首肯し得べき理由がある筈であり、単に名目とする「仮払金」ではその説明とはならない。右八島の証言及び本件弁論の全趣旨によれば、本件売買契約に関与した人々(証人石野、村田、浜口吉重その他)が暴力団関係への右金員の支払について口を緘していることが歴然と窺える。そうすれば却つて右不明確さは右金一、六〇〇万九、六〇〇円が前認定の趣旨による支出であることを強めこそすれ、弱めるものとは言えない。

被告は、原告は昭和三七年七月一八日、第一物件を訴外加藤博俊ほか一名に代金七、〇〇〇万円で売却しており、不動産業者である原告が金六〇〇万円余りも損をしてまで売却するとは考えられないと主張しているが、証人木村文男の証言および同証言により成立の認められる乙第九号証、証人山本竹次の証言および同証言により成立の認められる乙第一〇号証、証人加藤博俊の証言および同証言により成立の認められる乙第一一号証によれば、右売却代金は金九、四五〇万円であつたものと認められるから、被告の主張するような不合理は生じない。

2  以上によれば、本件第一物件のパチンコ営業を廃した状態での売買については、廃業のために景品買い人等暴力団関係への相当の出費は避けられず、それを売主側で負担するとすれば売買代金はそれだけ嵩み、買主側で負担すればその分だけ売買代金に含めない計算となるが、買主にとつてはいずれにせよ取得のため免れ得ない出費であるから、名目の如何に係らず、本件売買代金六、〇〇〇万円のみならず、仮払金一、六〇〇万九、六〇〇円も資産の取得に要した費用と解すべきである。

(収用等の場合の損金算入否認金九六二万一、八二五円について)

被告抗弁の第三の三の(1)の事実は当事者間に争いがない。

原告は第二物件の土地については、昭和三五年一二月開催された原告会社の取締役会において、右土地を貸店舗アパート並びに作業場建設用地として使用することを決定し、その準備中であつたものであつて、分譲住宅建設の敷地ではない旨主張し、証人金岡睦雅の証言及びこれにより真正に成立したことを認めることのできる甲第一〇号証並に原告会社代表者小森新次郎尋問の結果(第一回)中には右主張にそう趣旨の部分があるが、成立について争いのない乙第六ないし第八号証、証人井上銀三、和田光数の各証言に照らし、また原告会社がいわゆる同族会社であること(当事者間に争いがない)から見て、にわかに措信することができず、却つて右各証拠によれば、原告に於ては第一物件の土地をその周辺をも含めてすべて分譲住宅建設予定地としていたものであつて、日本道路公団等に買収されるに当つて、商品としての期待利益が買収価格中に充分に考慮されるよう接衝し、買収価格はこれを含んで定められたことが認められ、前記証人金岡睦雅の証言及び原告代表者小森新次郎の供述(第一回)に見られる、第二物件を分譲地として期待利益の考慮を強調したのは単に買収価格を高めるための方便であつたとの供述は採り得ない。そして他に右認定を左右するに足る証拠はない。

そうすれば第二物件は租税特別措置法第六五条の二の適用を受ける事業用資産には当らず、棚卸資産と言うべきであるから、被告の第二物件についての損金算入否認は理由がある。

三  被告は追加抗弁として前出第四のとおり主張するが、この主張事実は本件係争年度分の青色申告に対する被告の更正処分の理由として通知書に付記されなかつた事実であり、青色申告に対する更正処分に理由付記を要する趣旨からすれば、付記理由以外の事実を以て更正処分の正当性を根拠づけることを許さないものと解すべきであるから、被告が付記以外の追加抗弁事実を主張することは(その事実があるとしても、それを再更正処分の理由とした場合を除き)許されない。

四  以上によれば、本件更正処分は、総所得金額を収用等の場合の損金算入否認金九、六二万一、八二五円に原告の申告所得額を加えた金二、七一四万〇、一八〇円とする限度で正当であるが、これを超える部分は違法である。

よつて原告の本訴請求中、総所得金額二、七一四万〇、一八〇円を超える更正処分の取消を求める部分を正当として認容し、その余の部分を失当として棄却し、民訴法第八九条、第九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 林義雄 富川秀秋 房村精一)

(別紙)

物件目録

第一

京都市中京区河原町通六角下る山崎町二三七

一、宅地 六三坪三四(公簿面 六九坪一四)

同町同番地

家屋番号同町第五番

一、木造瓦葺三階建店舗 五五坪一〇

外二階           四二坪

外三階           三六坪

右付属

一、木造瓦葺平家建物置  二坪八合

畳、建具、庭木、庭石、電灯、水道等一切現状有姿の儘。

別に

電話 本局二二―二七八五番の加入権

第二

京都市東山区山科音羽草田町一八の九二

一、宅地  一一坪〇六

同町一八の一二六

一、宅地  一一坪〇七

同町一八の一二七

一、宅地 二一九坪一二

同町一八の一二八

一、宅地 二二七坪五三

同町一八の一四〇

一、宅地  三八坪六三

京都市東山区山科四の宮泓町六

一、宅地  七〇坪七五

同町六の三

一、宅地 二八九坪七五

同町六の四

一、宅地  六三坪九四

同町一六の三

一、宅地  一四坪四九

別表

申告

更正

所得金額

17,518,355

43,149,780

所得に対する税額

5,535,984

14,704,302

留保

所得金額

787,800

3,972,100

同上に対する税額

78,780

397,210

控除税額

359,903

359,903

法人税額

5,254,860

14,741,600

差引法人税額

5,254,860

14,741,600

既に納付の確定した税額

6,602,360

5,254,860

納付すべき又は減少(△)する税額

△1,347,500

9,486,740

過少申告加算税

473,300

(単位 円)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例